「子のない夫婦」を襲う悲劇…52歳・大卒夫の死後、49歳・キャリアなしの妻が手にする「唖然の遺族年金額」

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晩婚化などを理由に「子どものいない夫婦」が増加傾向にあります。子どもがいない場合、たとえば老後において介護が必要になったらどうするか、などの不安がありますが、早くにパートナーを失くした時にその後の生活はどうなるのか、という不安もあるでしょう。万が一のときに手にできる「お金の話」みていきましょう。
厚生労働省『令和3年人口動態』によると、平均初婚年齢は男性31.0歳、女性29.5歳、第1子出生時の母の平均年齢は30.9歳でした。年々、初婚年齢と第1子出生時の母の年齢は上昇傾向。そのため、「子どもをもたない夫婦」も年々増加傾向にあります。
国立社会保障・人口問題研究所『第16回出生動向基本調査』(2021年)によると、妻45~49歳夫婦の子どもの数は、「2人」が最も多く52.8%、「1人」が19.4%、「3人」が16.0%、そして「0人」が9.9%。10年ほど前の2010年調査では7.5%、2002年調査では4.2%、1992年調査では3.8%でした。40代後半を過ぎてから第1子が誕生する可能性は低いですから、夫婦10組に1組は「子どもがいない」という状況になりつつあるといえます。
理想は子ども1人だが実際は0人の夫婦に、理想の子ども数を持たない理由を聞くと、「ほしいけどできない」に続き、「高年齢で生むのはいやだから」が23.1%、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」「夫が望まないから」が17.9%と続きます。年齢的な問題と金銭的な問題が主な理由のようです。
妻45~49歳というと、ちょうど氷河期世代にあたります。当時、女性の大学進学率は40%後半(短大含む)。しかし有効求人倍率は1.0%を下回り、たとえ大学を卒業したとしても正社員での就職はかなわず、やもえなく、非正規社員としてキャリアをスタートした世代です。
もちろん、女性だけでなく男性も同じ状況。「こんな安月給では……」。結婚はお金ではないとはいうものの、それでも結婚に踏み切れるかどうかは、経済状況にも大きく左右されるでしょう。結婚が遅くなり、結果、子どもも諦めた……そのような夫婦も多かったと考えられます。
同じように、この年代の女性には「非正規社員としてのキャリアしかない」というケースも多く、大きな不安を抱えています。
――夫に何かあったら、どうやって生きていけばいいのか
SNSでそんな不安を吐露するのは、49歳の女性。3歳年上の夫とは結婚20年ほど。子どもはいないそう。大学を卒業したものの就職活動に失敗。これまでパート・アルバイトの経験しかないといいます。結婚以来、夫の収入に全面的に頼る生活をしてきたので、夫に万が一のことがあった場合に「就職してひとりで生きていく」というイメージが描けないといいます。
一家の大黒柱が亡くなったとき、残された遺族が困窮しないよう「遺族年金」が支給されます。遺族年金には、大きく、国民年金に由来する「遺族基礎年金」と厚生年金に由来する「遺族厚生年金」があります。
しかし遺族基礎年金は18歳未満、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子どもを支えることを目的としていて、受給対象者は子どものいる配偶者か子ども。つまり子どものいない夫婦の場合は対象にはなりません。
遺族厚生年金は、以下 銑Δ悩任睛ダ莉膂未旅發た佑受け取ることができます。子どものいない夫婦で会社員だったパートナーを亡くしたとき、遺族年金受給の対象となります。
【優先順位“高”】・子のいる妻・子(18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)・子のいる55歳以上の夫(受給開始は60歳。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても受給できる)【優先順位“中” ・子のない妻(子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給)・子のない55歳以上の夫【優先順位“中”◆・55歳以上の父母(受給開始は60歳から)【優先順位“中”】孫(18歳になった年度の3月31日までにある孫、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫)【優先順位“低”】55歳以上の祖父母(受給開始は60歳から)※子のいる妻または子のいる55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されない遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。また報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。仮に前出の女性の夫に、万が一のことが起きた場合を考えてみましょう。夫は大学卒業以来、平均的な給与を手にしてきたサラリーマンだと仮定します。存命期間中の平均標準報酬額は41万円となり、この段階で65歳から受け取れる厚生年金は月7万1,910円。つまり妻が遺族厚生年金として受け取れるのは5.4万円ほどだと考えられます。「たったこれしかもらえないんだ……」と、目の前が真っ暗になるような金額でしょうか。夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない場合、40歳から65歳になるまでの間、59万6,300円、月5万円ほどの「中高齢寡婦加算」がもらえます。それでも月10万円ほど。これで安心して暮らしていくのは少々難しい話。保険や貯蓄などで十分な備えがあるなら話は別ですが、「どうやって生きていけばいいのか……」と泣き言をいっても仕方がありません。自身が働く以外は方法がないと考えておいたほうがいいでしょう。
【優先順位“高”】
・子のいる妻
・子(18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)
・子のいる55歳以上の夫(受給開始は60歳。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても受給できる)
【優先順位“中”
・子のない妻(子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給)
・子のない55歳以上の夫
【優先順位“中”◆
・55歳以上の父母(受給開始は60歳から)
【優先順位“中”】
孫(18歳になった年度の3月31日までにある孫、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫)
【優先順位“低”】
55歳以上の祖父母(受給開始は60歳から)
※子のいる妻または子のいる55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されない
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。また報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。仮に前出の女性の夫に、万が一のことが起きた場合を考えてみましょう。夫は大学卒業以来、平均的な給与を手にしてきたサラリーマンだと仮定します。
存命期間中の平均標準報酬額は41万円となり、この段階で65歳から受け取れる厚生年金は月7万1,910円。つまり妻が遺族厚生年金として受け取れるのは5.4万円ほどだと考えられます。「たったこれしかもらえないんだ……」と、目の前が真っ暗になるような金額でしょうか。
夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない場合、40歳から65歳になるまでの間、59万6,300円、月5万円ほどの「中高齢寡婦加算」がもらえます。それでも月10万円ほど。これで安心して暮らしていくのは少々難しい話。保険や貯蓄などで十分な備えがあるなら話は別ですが、「どうやって生きていけばいいのか……」と泣き言をいっても仕方がありません。自身が働く以外は方法がないと考えておいたほうがいいでしょう。

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