【石倉 英樹】父の遺産2億を相続した家族が絶句…戸籍謄本に書かれた「見知らぬ相続人」の名前 「認知」をご存知ですか?

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「亡くなった父はとにかく豪快な人でした。毎晩のように飲み歩いて、交友関係もとても広かったんです。でも、家庭をないがしろにすることは無く、母にも私たち子供にもとても優しく、本当に男気のある人でした」
そう語るのは山村さんご一家(仮名)。お父様を突然病気で亡くされ、四十九日が終わった後、相続手続きのためにお子様が私のもとを訪れました。
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相続人は奥様と2人のお子様です。遺産の在りかも全てご家族が把握しており、総額は2億円ほど。相続税がかかることも予め分かっていたので、山村さんご一家も担当税理士の私も、何も問題なく相続手続きが終わるだろうとたかをくくっていました。

しかし、山村さんからの一本の電話で状況が一変します。「先生! 大変なことになりました! 実は、相続人がもう1人見つかって4人になったんです!」「えっ!? どういうことですか? 相続人は、奥様とお子様2人の合計3人だったはずですよね?」「そうなんです。私たちもそう思っていたんですが…。先生に言われた通り、父の【出生から死亡までの連続した戸籍謄本】を区役所に取りに行ったら、『もう1人相続人がいます』と区役所の人に言われたんです…。たしか、“にんち”がどうのこうのって言ってました」「認知だ!!」相続人になれる人とは?相続人は誰でも彼でもなれる訳ではなく、相続人になれる人は民法という法律で決まっています。例えば、山村さんのように配偶者がご存命の場合には、その配偶者は必ず相続人になります。さらにお子さんがいる場合、その子供たちも相続人です。では、子供がいない方はどうなるのでしょうか?もし、亡くなった方に子供がおらず、親御さんがご存命の場合にはその親が相続人になります。人生100年時代と言われる時代ですので、子供が70歳で亡くなり100歳の親が相続するケースも考えられなくはありません。そして、亡くなった方に子供も親もいない場合には、その方の兄弟姉妹が相続人、兄弟姉妹も亡くなっている場合には、甥っ子姪っ子が相続人になります。このように、相続人になれる人は民法で決まっているため、山村さんご一家の場合、相続人は奥様とお子様2人の合計3人のはずでした。しかし、このルールには2つの例外があるのです。 相続人になれる2つの例外1つ目は、“養子縁組”です。養子縁組をすると親との縁が切れてしまうと思われがちですが、それは“特別養子縁組”と呼ばれるもので、生みの親との法的な親子関係を解消し、新たに養親との親子関係を結ぶ制度です。一般的に利用されている“普通養子縁組”は、今までの親子関係を継続したまま、養親と新しい親子関係を結べるため、実の親と養親と両方から相続を受けることができます。このため、養子縁組をしていた場合には、実の子供と同じように相続人になることが可能です。2つ目は、今回山村さんのケースで当てはまった“認知”です。認知とは、婚姻関係がない人との間に生まれた子供に、自分の子供であると認めて戸籍に入れることを言います。亡くなった山村さんのお父さんは、過去に奥さんとは別の方との間に子供が生まれ、その子を認知していました。これにより、認知されたお子様も相続人としての権利を得ることになります。photo by iStock 暗雲立ち込める相続山過去の記事でもご紹介しましたが、実は、相続は「山登り」に例えると非常に分かりやすくなる、と言われています。「進むべきルート」と「順番」が決まっているからです。具体的には下記の通りです。1合目 役所手続き身近な人が亡くなったときに最初にする手続きです。「死亡届」の提出、「火葬許可」の申請、「年金」の受給停止などを決められた期限内に行なう必要があります。後々の手続きで必要となる「戸籍謄本」「住民票」「印鑑登録証明書」などもまとめて取得しておくと便利でしょう。(c)総合法令出版2合目 相続人の決定役所で取得した書類に基づいて、誰が遺産を引き継ぐ権利を持っているかを決める手続きです。誰も彼も相続人になれるわけではなく、法律で定められたルールに則り、亡くなった人の「出生から死亡までの戸籍謄本」を調べて相続人を決定します。3~4合目 遺産探し相続財産を確定するために、亡くなった人の遺産を探す手続きです。生前から亡くなった方の財産を家族が管理していれば問題ないですが、そうでない場合どんな遺産がどこにあるのか調べる必要があります。預金や不動産などプラスの遺産のほかに、借金もマイナスの遺産として考える必要があるため、効率的な遺産の探し方を知っておくと良いでしょう。5合目 遺産分け発見された遺産について、誰がどの遺産を相続するか相続人全員で話し合う手続きです。この話し合いで揉めてしまうと、テレビや雑誌などでよく目にする「遺産争い」に発展し、相続山の頂上まで辿り着けない恐れがあります。「うちは絶対に大丈夫!」そう思い込んでいる家ほど実は危なく、まさに相続山の最難関と言われる難所です。6合目 名義変更遺産分けの話し合いがまとまり、どの遺産を誰が引き継ぐかを記載した「遺産分割協議書」が作成出来たら、それに従って遺産の名義を相続人に変更する手続きです。この名義変更が終わると、相続人は遺産を自分のために使ったり、売却したりすることができるようになります。7~8合目 相続税の申告遺産が一定の金額以上ある場合、相続税の申告書を作成して税務署に提出する手続きです。この相続税の申告には決められた期限があるため、それまでに相続山を登りきらないといけません。もし、期限内に登り切れなければペナルティを受ける恐れもあるので要注意です。9合目 税務調査対策わざと遺産を少なく申告したり、申告せず無視したりしていると税務調査が入る可能性があります。たとえ故意ではなくても、遺産の申告漏れが発覚すれば、税務署から指摘されることもあるため、どんな家が税務調査の対象になりやすいか事前に知っておくことは重要です。* * *そして、山村さんご一家は、相続山2合目の「相続人の決定」を行うために、亡くなったお父さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せたところ、お父様が過去に認知をしていたことを知ったのです。photo by iStock 奥様もお子様2人もこの戸籍謄本を取り寄せるまでは、認知している子供がいることを知らなかったため、相続手続きは順調に進むと思っていました。しかし、新たな相続人が登場したことで、相続山の天気は一気に雲行きが怪しくなってきたのです。なぜなら、相続山5合目には、相続人全員による「遺産分け」が待っています。見ず知らずの相続人の登場によって、山村さんご一家の遺産分けは一体どうなってしまうのでしょうか? 詳細や遺産分けのルールについて後編<父の遺産2億を相続も…「見知らぬ相続人」の登場でかかった“思わぬ費用”>でお届けします。
相続人は奥様と2人のお子様です。遺産の在りかも全てご家族が把握しており、総額は2億円ほど。相続税がかかることも予め分かっていたので、山村さんご一家も担当税理士の私も、何も問題なく相続手続きが終わるだろうとたかをくくっていました。
しかし、山村さんからの一本の電話で状況が一変します。
「先生! 大変なことになりました! 実は、相続人がもう1人見つかって4人になったんです!」
「えっ!? どういうことですか? 相続人は、奥様とお子様2人の合計3人だったはずですよね?」
「そうなんです。私たちもそう思っていたんですが…。先生に言われた通り、父の【出生から死亡までの連続した戸籍謄本】を区役所に取りに行ったら、『もう1人相続人がいます』と区役所の人に言われたんです…。たしか、“にんち”がどうのこうのって言ってました」
「認知だ!!」
相続人は誰でも彼でもなれる訳ではなく、相続人になれる人は民法という法律で決まっています。
例えば、山村さんのように配偶者がご存命の場合には、その配偶者は必ず相続人になります。さらにお子さんがいる場合、その子供たちも相続人です。
では、子供がいない方はどうなるのでしょうか?
もし、亡くなった方に子供がおらず、親御さんがご存命の場合にはその親が相続人になります。人生100年時代と言われる時代ですので、子供が70歳で亡くなり100歳の親が相続するケースも考えられなくはありません。
そして、亡くなった方に子供も親もいない場合には、その方の兄弟姉妹が相続人、兄弟姉妹も亡くなっている場合には、甥っ子姪っ子が相続人になります。
このように、相続人になれる人は民法で決まっているため、山村さんご一家の場合、相続人は奥様とお子様2人の合計3人のはずでした。
しかし、このルールには2つの例外があるのです。
相続人になれる2つの例外1つ目は、“養子縁組”です。養子縁組をすると親との縁が切れてしまうと思われがちですが、それは“特別養子縁組”と呼ばれるもので、生みの親との法的な親子関係を解消し、新たに養親との親子関係を結ぶ制度です。一般的に利用されている“普通養子縁組”は、今までの親子関係を継続したまま、養親と新しい親子関係を結べるため、実の親と養親と両方から相続を受けることができます。このため、養子縁組をしていた場合には、実の子供と同じように相続人になることが可能です。2つ目は、今回山村さんのケースで当てはまった“認知”です。認知とは、婚姻関係がない人との間に生まれた子供に、自分の子供であると認めて戸籍に入れることを言います。亡くなった山村さんのお父さんは、過去に奥さんとは別の方との間に子供が生まれ、その子を認知していました。これにより、認知されたお子様も相続人としての権利を得ることになります。photo by iStock 暗雲立ち込める相続山過去の記事でもご紹介しましたが、実は、相続は「山登り」に例えると非常に分かりやすくなる、と言われています。「進むべきルート」と「順番」が決まっているからです。具体的には下記の通りです。1合目 役所手続き身近な人が亡くなったときに最初にする手続きです。「死亡届」の提出、「火葬許可」の申請、「年金」の受給停止などを決められた期限内に行なう必要があります。後々の手続きで必要となる「戸籍謄本」「住民票」「印鑑登録証明書」などもまとめて取得しておくと便利でしょう。(c)総合法令出版2合目 相続人の決定役所で取得した書類に基づいて、誰が遺産を引き継ぐ権利を持っているかを決める手続きです。誰も彼も相続人になれるわけではなく、法律で定められたルールに則り、亡くなった人の「出生から死亡までの戸籍謄本」を調べて相続人を決定します。3~4合目 遺産探し相続財産を確定するために、亡くなった人の遺産を探す手続きです。生前から亡くなった方の財産を家族が管理していれば問題ないですが、そうでない場合どんな遺産がどこにあるのか調べる必要があります。預金や不動産などプラスの遺産のほかに、借金もマイナスの遺産として考える必要があるため、効率的な遺産の探し方を知っておくと良いでしょう。5合目 遺産分け発見された遺産について、誰がどの遺産を相続するか相続人全員で話し合う手続きです。この話し合いで揉めてしまうと、テレビや雑誌などでよく目にする「遺産争い」に発展し、相続山の頂上まで辿り着けない恐れがあります。「うちは絶対に大丈夫!」そう思い込んでいる家ほど実は危なく、まさに相続山の最難関と言われる難所です。6合目 名義変更遺産分けの話し合いがまとまり、どの遺産を誰が引き継ぐかを記載した「遺産分割協議書」が作成出来たら、それに従って遺産の名義を相続人に変更する手続きです。この名義変更が終わると、相続人は遺産を自分のために使ったり、売却したりすることができるようになります。7~8合目 相続税の申告遺産が一定の金額以上ある場合、相続税の申告書を作成して税務署に提出する手続きです。この相続税の申告には決められた期限があるため、それまでに相続山を登りきらないといけません。もし、期限内に登り切れなければペナルティを受ける恐れもあるので要注意です。9合目 税務調査対策わざと遺産を少なく申告したり、申告せず無視したりしていると税務調査が入る可能性があります。たとえ故意ではなくても、遺産の申告漏れが発覚すれば、税務署から指摘されることもあるため、どんな家が税務調査の対象になりやすいか事前に知っておくことは重要です。* * *そして、山村さんご一家は、相続山2合目の「相続人の決定」を行うために、亡くなったお父さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せたところ、お父様が過去に認知をしていたことを知ったのです。photo by iStock 奥様もお子様2人もこの戸籍謄本を取り寄せるまでは、認知している子供がいることを知らなかったため、相続手続きは順調に進むと思っていました。しかし、新たな相続人が登場したことで、相続山の天気は一気に雲行きが怪しくなってきたのです。なぜなら、相続山5合目には、相続人全員による「遺産分け」が待っています。見ず知らずの相続人の登場によって、山村さんご一家の遺産分けは一体どうなってしまうのでしょうか? 詳細や遺産分けのルールについて後編<父の遺産2億を相続も…「見知らぬ相続人」の登場でかかった“思わぬ費用”>でお届けします。
1つ目は、“養子縁組”です。
養子縁組をすると親との縁が切れてしまうと思われがちですが、それは“特別養子縁組”と呼ばれるもので、生みの親との法的な親子関係を解消し、新たに養親との親子関係を結ぶ制度です。
一般的に利用されている“普通養子縁組”は、今までの親子関係を継続したまま、養親と新しい親子関係を結べるため、実の親と養親と両方から相続を受けることができます。
このため、養子縁組をしていた場合には、実の子供と同じように相続人になることが可能です。
2つ目は、今回山村さんのケースで当てはまった“認知”です。
認知とは、婚姻関係がない人との間に生まれた子供に、自分の子供であると認めて戸籍に入れることを言います。
亡くなった山村さんのお父さんは、過去に奥さんとは別の方との間に子供が生まれ、その子を認知していました。
これにより、認知されたお子様も相続人としての権利を得ることになります。
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暗雲立ち込める相続山過去の記事でもご紹介しましたが、実は、相続は「山登り」に例えると非常に分かりやすくなる、と言われています。「進むべきルート」と「順番」が決まっているからです。具体的には下記の通りです。1合目 役所手続き身近な人が亡くなったときに最初にする手続きです。「死亡届」の提出、「火葬許可」の申請、「年金」の受給停止などを決められた期限内に行なう必要があります。後々の手続きで必要となる「戸籍謄本」「住民票」「印鑑登録証明書」などもまとめて取得しておくと便利でしょう。(c)総合法令出版2合目 相続人の決定役所で取得した書類に基づいて、誰が遺産を引き継ぐ権利を持っているかを決める手続きです。誰も彼も相続人になれるわけではなく、法律で定められたルールに則り、亡くなった人の「出生から死亡までの戸籍謄本」を調べて相続人を決定します。3~4合目 遺産探し相続財産を確定するために、亡くなった人の遺産を探す手続きです。生前から亡くなった方の財産を家族が管理していれば問題ないですが、そうでない場合どんな遺産がどこにあるのか調べる必要があります。預金や不動産などプラスの遺産のほかに、借金もマイナスの遺産として考える必要があるため、効率的な遺産の探し方を知っておくと良いでしょう。5合目 遺産分け発見された遺産について、誰がどの遺産を相続するか相続人全員で話し合う手続きです。この話し合いで揉めてしまうと、テレビや雑誌などでよく目にする「遺産争い」に発展し、相続山の頂上まで辿り着けない恐れがあります。「うちは絶対に大丈夫!」そう思い込んでいる家ほど実は危なく、まさに相続山の最難関と言われる難所です。6合目 名義変更遺産分けの話し合いがまとまり、どの遺産を誰が引き継ぐかを記載した「遺産分割協議書」が作成出来たら、それに従って遺産の名義を相続人に変更する手続きです。この名義変更が終わると、相続人は遺産を自分のために使ったり、売却したりすることができるようになります。7~8合目 相続税の申告遺産が一定の金額以上ある場合、相続税の申告書を作成して税務署に提出する手続きです。この相続税の申告には決められた期限があるため、それまでに相続山を登りきらないといけません。もし、期限内に登り切れなければペナルティを受ける恐れもあるので要注意です。9合目 税務調査対策わざと遺産を少なく申告したり、申告せず無視したりしていると税務調査が入る可能性があります。たとえ故意ではなくても、遺産の申告漏れが発覚すれば、税務署から指摘されることもあるため、どんな家が税務調査の対象になりやすいか事前に知っておくことは重要です。* * *そして、山村さんご一家は、相続山2合目の「相続人の決定」を行うために、亡くなったお父さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せたところ、お父様が過去に認知をしていたことを知ったのです。photo by iStock 奥様もお子様2人もこの戸籍謄本を取り寄せるまでは、認知している子供がいることを知らなかったため、相続手続きは順調に進むと思っていました。しかし、新たな相続人が登場したことで、相続山の天気は一気に雲行きが怪しくなってきたのです。なぜなら、相続山5合目には、相続人全員による「遺産分け」が待っています。見ず知らずの相続人の登場によって、山村さんご一家の遺産分けは一体どうなってしまうのでしょうか? 詳細や遺産分けのルールについて後編<父の遺産2億を相続も…「見知らぬ相続人」の登場でかかった“思わぬ費用”>でお届けします。
過去の記事でもご紹介しましたが、実は、相続は「山登り」に例えると非常に分かりやすくなる、と言われています。「進むべきルート」と「順番」が決まっているからです。具体的には下記の通りです。
1合目 役所手続き身近な人が亡くなったときに最初にする手続きです。「死亡届」の提出、「火葬許可」の申請、「年金」の受給停止などを決められた期限内に行なう必要があります。後々の手続きで必要となる「戸籍謄本」「住民票」「印鑑登録証明書」などもまとめて取得しておくと便利でしょう。
(c)総合法令出版
2合目 相続人の決定役所で取得した書類に基づいて、誰が遺産を引き継ぐ権利を持っているかを決める手続きです。誰も彼も相続人になれるわけではなく、法律で定められたルールに則り、亡くなった人の「出生から死亡までの戸籍謄本」を調べて相続人を決定します。
3~4合目 遺産探し相続財産を確定するために、亡くなった人の遺産を探す手続きです。生前から亡くなった方の財産を家族が管理していれば問題ないですが、そうでない場合どんな遺産がどこにあるのか調べる必要があります。預金や不動産などプラスの遺産のほかに、借金もマイナスの遺産として考える必要があるため、効率的な遺産の探し方を知っておくと良いでしょう。
5合目 遺産分け発見された遺産について、誰がどの遺産を相続するか相続人全員で話し合う手続きです。この話し合いで揉めてしまうと、テレビや雑誌などでよく目にする「遺産争い」に発展し、相続山の頂上まで辿り着けない恐れがあります。「うちは絶対に大丈夫!」そう思い込んでいる家ほど実は危なく、まさに相続山の最難関と言われる難所です。
6合目 名義変更遺産分けの話し合いがまとまり、どの遺産を誰が引き継ぐかを記載した「遺産分割協議書」が作成出来たら、それに従って遺産の名義を相続人に変更する手続きです。この名義変更が終わると、相続人は遺産を自分のために使ったり、売却したりすることができるようになります。
7~8合目 相続税の申告遺産が一定の金額以上ある場合、相続税の申告書を作成して税務署に提出する手続きです。この相続税の申告には決められた期限があるため、それまでに相続山を登りきらないといけません。もし、期限内に登り切れなければペナルティを受ける恐れもあるので要注意です。
9合目 税務調査対策わざと遺産を少なく申告したり、申告せず無視したりしていると税務調査が入る可能性があります。たとえ故意ではなくても、遺産の申告漏れが発覚すれば、税務署から指摘されることもあるため、どんな家が税務調査の対象になりやすいか事前に知っておくことは重要です。
* * *
そして、山村さんご一家は、相続山2合目の「相続人の決定」を行うために、亡くなったお父さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せたところ、お父様が過去に認知をしていたことを知ったのです。
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奥様もお子様2人もこの戸籍謄本を取り寄せるまでは、認知している子供がいることを知らなかったため、相続手続きは順調に進むと思っていました。しかし、新たな相続人が登場したことで、相続山の天気は一気に雲行きが怪しくなってきたのです。なぜなら、相続山5合目には、相続人全員による「遺産分け」が待っています。見ず知らずの相続人の登場によって、山村さんご一家の遺産分けは一体どうなってしまうのでしょうか? 詳細や遺産分けのルールについて後編<父の遺産2億を相続も…「見知らぬ相続人」の登場でかかった“思わぬ費用”>でお届けします。
奥様もお子様2人もこの戸籍謄本を取り寄せるまでは、認知している子供がいることを知らなかったため、相続手続きは順調に進むと思っていました。しかし、新たな相続人が登場したことで、相続山の天気は一気に雲行きが怪しくなってきたのです。
なぜなら、相続山5合目には、相続人全員による「遺産分け」が待っています。見ず知らずの相続人の登場によって、山村さんご一家の遺産分けは一体どうなってしまうのでしょうか?
詳細や遺産分けのルールについて後編<父の遺産2億を相続も…「見知らぬ相続人」の登場でかかった“思わぬ費用”>でお届けします。

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