東京・中央区の聖路加国際病院に勤務していた男性牧師から性暴力を受けたとして、元患者の女性が損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁は、牧師のわいせつ行為を認め、110万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、2017年に聖路加国際病院で治療を受けていた女性患者が、患者の精神的なケアを行う「チャプレン」と呼ばれる牧師から病院の一室で胸や下半身を触られるなど性暴力を受けたとして、牧師と病院を運営する聖路加国際大学に対し、およそ1160万円の損害賠償を求めていたものです。牧師はその後、病院をやめています。
東京地裁はきょうの判決で、牧師が胸を触ったり、自身の下半身を触らせたりするなどわいせつな行為をしたことを認め、牧師と病院側に対し110万円の賠償を支払うよう命じました。
原告の女性は判決後の会見で、「病院側に被害を申告しても、『チャプレンがそのようなことをするわけがない』と言われた」「牧師を擁護する立場の方からいろんなことを言われて、被害者と加害者が逆転しているような状況もあった。性加害であるという事が認められて言葉にならない、感無量です」と語りました。
また、性暴力を受けたことについて「あたりまえに医療を安全に受けたかっただけなのに、どうしてこんなことが起きたのか信じられない気持ちだ」と振り返ったうえで、「(性暴力の被害者は)わたしで終わりにしてほしいと願っています」と訴えました。
聖路加国際大学は「判決文が届いていないので、判決内容を精査して対応したい」とコメントしています。