「こっそりベンツをプレゼント」で大惨事…相続税の落とし穴【司法書士が解説】

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富裕層に対する課税は強化の一途をたどり、税金対策の重要性がより一層高まっている昨今、どのような対策をとるべきか悩んでいる人は多いでしょう。なかには「時計や車ならバレないだろう……」と楽観的に考えている人もいるかもしれません。しかし、なにも対策せずそのまま引き継いだ場合、遺された家族はかえって多額の相続税に苦しめられる可能性があると、永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏はいいます。それはなぜか、みていきましょう。
相続税とは、亡くなった親などからお金や土地などの財産を受け継いだ場合に、その受け取った財産に対してかかる税金のことです※。
※ 引用:財務省HP
支払う義務が生じるのは「財産を受け継いだ人」ですので、受け継いでいない人については当然相続税はかかりません。
相続した財産の一部を国に納めることで、そのお金(税金)が広く社会のために使われることから、相続税には「資産を再分配する機能がある」といわれています。
相続税は財産を相続した場合に必ずかかるというものではありません。
具体的には、「相続した財産」から「借金や葬儀費用」を差し引いたあとの額が、一定の額(基礎控除額)を上回る場合にのみ相続税がかかります。
基礎控除額は、
3,000万円+法定相続人の数×600万円
で計算できます。
たとえば、お父さんが亡くなり、お母様とお子様2名の「3人」が法定相続人だった場合は、3,000万円+1,800万円(3人×600万円)=基礎控除額は4,800万円というふうになります。
この4,800万円を上回る財産を相続したい場合相続税が発生するということになります。
「4,800万円」と聞くとかなりの金額だと思うかもしれませんが、実際には相続財産のなかに土地や建物も含めてすべて合算して判断することになるため、相続税というのは身近な税金のひとつといえるでしょう。
では、具体的にどういった財産を引き継いだときに相続税がかかってくるのでしょうか。
相続税の課税資産は以下の3つに分類されます。
1つ目が「不動産」、2つ目が預貯金や株式をはじめとした「金融資産」、3つ目が「その他」(自動車や家具、貴金属、骨董品など)です。ベンツやロレックスなどを受け継いだ場合、3つ目の「その他」として相続税の課税対象になるということです。
相続税については、現物資産が入っていても、入っていないものでも、相続する財産の総金額が基礎控除額を超えていれば当然税金を支払う必要が出てきます。
ロレックスなど高級ブランド品に関して「実際は黙っていたらバレないのではないか」と思うかもしれませんが、税務調査員は常に財産の動きを把握しています。
そのうえ、もし税務調査が入った場合は最大過去7年にさかのぼって調査されるため、その際に高級ブランド品の購入履歴や引き継いだ履歴などが発見された際には本当に大変です。
したがって、「黙っていればバレない」というような考えは絶対にやめましょう。もしもこのような財産がある場合、必ず引き継ぐべき財産の総額に加えて計算してください。
相続税を抑えたいなら「生前贈与」また、相続財産の総額が基礎控除額を超えてくる可能性がある場合は、その基礎控除額以下になるように財産を生前贈与してしまうという方法もあります。そうすれば相続税というのは当然発生してきません。たとえば冒頭の例で言いますと、相続人は母・娘・息子の3人で基礎控除額は4,800万円です。相続財産の合計がもし「5,800万円」だった場合は、1,000万円分生前贈与をすることで相続財産は基礎控除額以下となるため相続税は「0円」になります。ただ、この場合「贈与税」が発生するため、贈与者の生活資金を考慮したうえでどちらが税金的にお得かを税理士の先生などと試算・相談し、対策をしていってください。生前贈与は、年間110万円以下であれば贈与税がかかりません。そのため、もしも財産を生前にどんどん受け継がせていくというような場合であれば早いほうがいいでしょう。まとめ車や高級時計、絵画などの美術品、骨董品は「課税資産」となります。もし税務調査に入られた場合は過去7年に遡って調べられてしまいますので、必ず相続財産としてカウントしてください。もしも相続財産の総額を考えた際に基礎控除額を超えてしまうとわかったら、「生前贈与」活用することで相続税を軽減できる可能性もあります。生前贈与につきましては贈与者の生活資金も考慮しつつ、税理士と相談しながら早いタイミングから行うことをおすすめします。<<<「ハレないたろう…」て大惨事!意外なものにかかる多額の相続税【司法書士が解説】>>>加陽 麻里布永田町司法書士事務所代表司法書士
また、相続財産の総額が基礎控除額を超えてくる可能性がある場合は、その基礎控除額以下になるように財産を生前贈与してしまうという方法もあります。そうすれば相続税というのは当然発生してきません。
たとえば冒頭の例で言いますと、相続人は母・娘・息子の3人で基礎控除額は4,800万円です。
相続財産の合計がもし「5,800万円」だった場合は、1,000万円分生前贈与をすることで相続財産は基礎控除額以下となるため相続税は「0円」になります。
ただ、この場合「贈与税」が発生するため、贈与者の生活資金を考慮したうえでどちらが税金的にお得かを税理士の先生などと試算・相談し、対策をしていってください。
生前贈与は、年間110万円以下であれば贈与税がかかりません。そのため、もしも財産を生前にどんどん受け継がせていくというような場合であれば早いほうがいいでしょう。
車や高級時計、絵画などの美術品、骨董品は「課税資産」となります。
もし税務調査に入られた場合は過去7年に遡って調べられてしまいますので、必ず相続財産としてカウントしてください。
もしも相続財産の総額を考えた際に基礎控除額を超えてしまうとわかったら、「生前贈与」活用することで相続税を軽減できる可能性もあります。
生前贈与につきましては贈与者の生活資金も考慮しつつ、税理士と相談しながら早いタイミングから行うことをおすすめします。
<<<「ハレないたろう…」て大惨事!意外なものにかかる多額の相続税【司法書士が解説】>>>
加陽 麻里布永田町司法書士事務所代表司法書士
加陽 麻里布永田町司法書士事務所代表司法書士
加陽 麻里布
永田町司法書士事務所
代表司法書士

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