愛内里菜さん、芸名使用可能 事務所の差し止め請求棄却

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愛内里菜さん(本人提供)
歌手の愛内里菜さんが専属契約を結んだ事務所に無断で芸名を使い活動しているとして、事務所「ギザアーティスト」(大阪市西区)が愛内さんに使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁(飛沢知行裁判長)は8日、請求を棄却した。芸名を使用できるとの判断。
飛沢裁判長は、愛内さんと事務所との契約は活動を停止した2010年12月31日に終了したと認めた。その上で芸名に関する契約条項のうち、契約終了後も無期限に使用許諾の権限を事務所に認めている部分について「社会的相当性を欠き、公序良俗に反するもので無効」と指摘した。
愛内さんは「大変うれしく思います」とコメントした。

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