3歳長男殺害の母に懲役4年6月 京都地裁「酌量すべき事情」

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京都府木津川市の集合住宅で2017年、3歳の長男を浴槽に沈めて殺害したとして、殺人罪に問われた無職久木山佳代被告(38)=京都府宇治田原町=の裁判員裁判で、京都地裁は7日、懲役4年6月(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
増田啓祐裁判長は判決で「精神発達の遅れが疑われた長男の養育に疲弊して将来を悲観し、自らを解放するために殺害を決意した。動機自体に酌むべき点はない」と非難した。
一方、久木山被告に精神障害があったことや、家族の十分な支援が得られなかった事情を踏まえ「追い詰められて犯行に及んだ動機の形成過程には一定の酌量すべき事情がある」と説明した。

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