全身の筋肉が徐々に衰える難病のALSを患う女性患者を本人からの依頼で殺害した罪などに問われ、1、2審で懲役18年を言い渡された医師の大久保愉一被告(47)の裁判で、最高裁は大久保被告の上告を退ける決定をしました。大久保被告に対する懲役18年の判決が確定することになります。大久保被告は2019年、知人の元医師の男と共に、難病のALSを患う女性患者(当時51)からの依頼を受け、女性に薬物を投与して殺害した罪や、元医師の男の父親を殺害した罪などに問われていました。
大久保被告はこれまでの裁判で嘱託殺人の罪について「女性患者の願いを叶えるために行った」と述べ、弁護側は、嘱託殺人罪の適用は、個人の尊厳と自己決定権を定める憲法13条に違反しているなどとして無罪を主張していました。1審の京都地裁は去年3月、嘱託殺人の罪について「医師でありながらSNS上での短いやりとりのみで嘱託に応じ、診察や意思確認もろくにできないわずか15分程度の面会で軽々しく殺害に及んでいる」と指摘。そのうえで「真に被害者のためを思って犯行に及んだものとは考え難く、利益を求めた犯行であったといわざるを得ない」として、大久保被告に懲役18年を言い渡しました。2審の大阪高裁も、懲役18年とした1審判決を支持し、大久保被告の控訴を退けていました。
全身の筋肉が徐々に衰える難病のALSを患う女性患者を本人からの依頼で殺害した罪などに問われ、1、2審で懲役18年を言い渡された医師の大久保愉一被告(47)の裁判で、最高裁は大久保被告の上告を退ける決定をしました。
大久保被告に対する懲役18年の判決が確定することになります。
大久保被告は2019年、知人の元医師の男と共に、難病のALSを患う女性患者(当時51)からの依頼を受け、女性に薬物を投与して殺害した罪や、元医師の男の父親を殺害した罪などに問われていました。
大久保被告はこれまでの裁判で嘱託殺人の罪について「女性患者の願いを叶えるために行った」と述べ、弁護側は、嘱託殺人罪の適用は、個人の尊厳と自己決定権を定める憲法13条に違反しているなどとして無罪を主張していました。
1審の京都地裁は去年3月、嘱託殺人の罪について「医師でありながらSNS上での短いやりとりのみで嘱託に応じ、診察や意思確認もろくにできないわずか15分程度の面会で軽々しく殺害に及んでいる」と指摘。そのうえで「真に被害者のためを思って犯行に及んだものとは考え難く、利益を求めた犯行であったといわざるを得ない」として、大久保被告に懲役18年を言い渡しました。