清原博弁護士 5歳児餓死で一家支配の“ママ友”に「有罪になる可能性が極めて高い」も問題点を指摘

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国際弁護士の清原博氏が29日、TBS系情報番組「ゴゴスマ~GOGO!Smile!~」(月~金曜後1・55)に電話出演。福岡県で5歳の男児が餓死した事件で、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた赤堀恵美子被告(49)の裁判について言及した。
起訴状によると、赤堀被告は知人の碇利恵被告(40)と共謀し、19年8月ごろから碇被告の三男・翔士郎ちゃんの食事を減らし、20年4月18日、餓死させたとしている。碇被告から生活保護費や児童手当など計約200万円をだまし取るなどしたとして、詐欺と窃盗の罪にも問われている。
碇被告は今年6月に福岡地裁の裁判員裁判で懲役5年の判決を受け、不服として控訴。赤堀被告は証人出廷したが、大半の証言を拒否。ただ、碇被告の一審判決は赤堀被告による「実質的な支配」があったとして共謀を認定した。
赤堀被告はこの日から始まった裁判員裁判で食事制限に関し「指示はしていません」と述べ、起訴内容を否認。一方、検察側は冒頭陳述で碇被告一家の生活全般を「支配」して食事量を減らしており、碇被告と共謀して保護責任者遺棄致死の罪に当たると指摘した。
清原弁護士は「赤堀被告については母親でないので保護責任者ではないんですが、共謀して翔士朗ちゃんを死なせてしまったということで、同じ保護責任者遺棄致死罪で裁判にかけられている」とし、共謀が認められるかが裁判のポイントになるとした。
その上で碇被告の一審判決が「もちろん影響はありますね」と断言。「碇被告の裁判の判決では赤堀被告が碇被告を支配して、そういった精神状態で食事を与えないと指示していると認めておりますので、碇被告の判決に基づけば、赤堀被告も有罪になる可能性が極めて高いんですよ」とした。
ただ、「問題は碇被告の裁判において、赤堀被告は自分の言い分を何も言っていない。だから赤堀被告の言い分を聞かずして、母親(碇被告)の言い分だけで有罪判決が出たのが碇被告の判決ですから、今回、赤堀被告の裁判では本人の言い分が出てきますので、赤堀被告の言い分を聞けば、もしかしたら裁判官、裁判員の判断が変わる可能性がある」と碇被告の裁判で赤堀被告が証言を拒否し続けたことから、今回、初めて赤堀被告の主張が聞けるとし、その主張次第では共謀が認められるかどうか判断が分かれる可能性もあるとした。

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