子宮筋腫の治療中に「投与してはならないとされる薬で死亡」夫が産業医科大学を提訴 北九州市

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北九州市の産業医科大学病院で、子宮筋腫の治療中だった女性が、使用が禁止されている医薬品を処方されたあと、くも膜下出血を発症して死亡したとして、遺族が大学側を提訴しました。訴えを起こしたのは、北九州市に住む男性とその長男です。原告側によりますと、男性の妻である40代の女性は多発性の子宮筋腫のため、子宮が膨れ上がっている状態だった3年前の4月、北九州市の産業医科大学病院で「高度の子宮腫大」のある患者に投与してはならないとされている医薬品「ジエノゲスト」を投与されたということです。女性は投与からおよそ3か月後、重度のくも膜下出血を発症し、およそ1週間後に死亡していて、原告側は大学病院を運営する学校法人に対し、およそ1億1000万円の損害賠償を求めています。■原告の男性「もちろん使われなかったら、亡くなることもなく、軽快していたと思います。」産業医科大学は「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。

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