キラキラネーム認容指針を発表 彩夢「ゆめ」は可、法務省

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法務省が示した主な読み仮名の例
戸籍の氏名に読み仮名を記載する5月26日施行の改正戸籍法に関し、法務省は17日、届け出があった場合に認容できる読み方の指針を発表した。いわゆる「キラキラネーム」など名前の多様化を踏まえ、漢字の意味と正反対の読みなどの場合を除いて広く受け入れる。例えば心愛「ここあ」、彩夢「ゆめ」は認められる。内容を整理した上で、窓口対応に当たる全国の自治体に来月通知する。
改正法は読み仮名を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と定めた。
指針が認められないとしたのは(1)漢字の意味や読み方との関連性が認められない(2)子どもの利益に反し社会通念上相当ではない―など。

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