迷惑客と犯罪者は紙一重であり、「迷惑」が行き過ぎると「犯罪者」になってしまう。頻繁に東京地裁に出入りをする筆者は、これまで様々な「迷惑客」の裁判を傍聴してきた。そんななかも耳を疑った、“コインランドリーの迷惑客”の裁判を傍聴したことがある。
◆コインランドリーで「大便を撒き散らした男」

検察官は論告で、「本件は常習的かつ店舗内で排泄するという不快な犯行、被害額も約15万円と高額であり、被害弁償もされていない」と指摘。さらに、「苛立ちを解消するためという動機は自己中心的な行為であり、Aは再犯を繰り返している」と断じ、懲役2年6ヶ月を求刑した。