県は25日、6月に長崎市の爆心地公園で千羽鶴を燃やした男性職員を停職1か月の懲戒処分としました。
部下を無視するなどのパワハラ行為を行った女性職員は減給と降格の処分としています。
25日付けで停職1か月の懲戒処分となったのは県土木部の24歳の男性職員です。
今年6月、長崎市松山町の爆心地公園で原爆落下中心地碑のそばに供えられていた千羽鶴と花を焼いた「器物損壊」の疑いで逮捕され、その後、不起訴処分となっていました。
男性職員は、逮捕前の5月下旬から精神的な疾患によって休職中だということです。
(県人事課 永峯裕一課長)
「被爆県の県職員がそういった行為を行うという重大性や影響の大きさを加味して、通例よりも1段階重い停職処分とした」
また、部下の職員に対し、大声で叱責したり、無視したりするパワーハラスメント行為を行ったとして長崎振興局の51歳の課長補佐級の女性職員を減給と降格の処分としました。