有印私文書偽造、同行使、偽証教唆などの罪で、横浜地裁から懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)の有罪判決を言い渡された古澤眞尋元弁護士は期限までに控訴せず、有罪判決が確定した。
すでに神奈川県弁護士会(会長:島崎友樹弁護士)の退会命令により「弁護士としての身分」は失われているが、有罪判決の確定により「弁護士となる資格」も失われる。
同弁護士会は10月2日、「弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾」とする会長談話を発表した。
判決によると、古澤氏は妻と共謀し、2017~2018年に▽依頼者との間での通帳の取引履歴▽A弁護士の印章入りの督促通知書▽B弁護士が中傷メールを作成したことを自認する文書ーーの3点を偽造し、提出した。また、2020年にはパワハラ訴訟に証人として出廷した男性に虚偽陳述をさせた。
神奈川県弁護士会は、2021年に証拠の偽造について退会命令を言い渡したが、日弁連が2022年に業務停止2年に変更。古澤氏が逮捕されたのはその直後だった。2023年5月、神奈川県弁護士会はパワハラや別の証拠偽造などで2度目の退会命令を出した。
なお、パワハラ訴訟は一審が古澤氏のパワハラを一部認定。高裁で古澤氏が相当額の解決金を払うことで和解している。