いわゆる“統一教会”の被害者を救済する新法が成立したことを受け、10日、被害対策に取り組む弁護士らが会見し「新法は、救済にはほとんど役に立たない」と指摘しました。全国霊感商法対策弁護士連絡会・川井康雄弁護士 「新法では禁止行為や取消権等の対象となる行為の範囲が狭すぎて、“統一教会”被害について言えば、被害救済にほとんど役立たないものとなってしまいました」会見で弁護士らは、新法について、若干の修正は見られたものの重大な不足点については最後まで解消されなかったと指摘し、家族被害や2世などの支援について、政府・国会などに、速やかな対処を求めたほか、“統一教会”の正体を隠した違法な伝道活動に対する規制を行うべきだと主張しました。
いわゆる“統一教会”の被害者を救済する新法が成立したことを受け、10日、被害対策に取り組む弁護士らが会見し「新法は、救済にはほとんど役に立たない」と指摘しました。
全国霊感商法対策弁護士連絡会・川井康雄弁護士 「新法では禁止行為や取消権等の対象となる行為の範囲が狭すぎて、“統一教会”被害について言えば、被害救済にほとんど役立たないものとなってしまいました」