旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとして、静岡県の80歳代女性が国に3300万円の損害賠償を求めた訴訟で、静岡地裁は24日、国に1650万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
旧法を巡り各地で起こされた国家賠償請求訴訟のうち、地裁レベルで国に賠償を命じた判決は、1月の熊本地裁に次いで2例目。高裁を含めると4例目となった。
訴状などによると、女性は生まれつき耳が不自由で、30歳だった1970年に県内の病院で不妊手術を受けさせられた。原告側は、子供を産むかどうかの自己決定権(リプロダクティブ権)を侵害され、旧法は幸福追求権を規定した憲法13条に違反するなどと主張。国側は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を訴え、請求の棄却を求めていた。