国税当局に口利きしたとする週刊文春の疑惑報道で名誉を傷つけられたとして、自民党の片山さつき参院議員が発行元の文芸春秋に1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は文春側の上告を退ける決定をした。
19日付。請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し、330万円の賠償を命じた二審東京高裁判決が確定した。
週刊文春は2018年、青色申告の承認を取り消されそうになった会社経営者が片山氏に相談し、100万円を支払ったとする記事を掲載。片山氏は経営者の目の前で、国税当局に電話をかけたなどと報じた。
一審は記事の重要部分について「真実と信じる相当の理由がある」として訴えを退けたが、二審は、片山氏は国会出席や出張で相談を受ける時間的余裕がなかったなどと指摘し、「記事は真実と認められない」と判断した。