婚約者が「19歳男子学生」とママ活。慰謝料「100万円」を請求も…2人へ〈W請求〉は可能?“実際の慰謝料相場”は【弁護士が解説】

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甘い恋愛の末、永遠の愛を誓い、婚約──。ところがその後、フィアンセの不貞が発覚し、破断に。裏切った婚約者に対してはもちろん、不貞相手に対してはどこまでの賠償金を請求できるのでしょうか。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、婚約破棄における損害賠償請求について、河井浩志弁護士に解説していただきました。
相談者のsyyさん(男性・仮名)は、婚約者の不貞が発覚し、婚約を破棄しました。婚約者の女性が、大学の後輩である19歳男性(以下、男性Aとします。)と「ママ活」をしていたのです。syyさんは婚約者と昨年夏に婚約をし、指輪の交換も済ませていました。
婚約者が男性Aと知り合ったのは今年1月。Twitterで大学の後輩として知り合い、その後、婚約者からDMで1万円を対価に食事へ誘い、男性Aがそれに応じる形で2人で会ったのです。
その後、男性Aがsyyさんの婚約者からLINEを聞き出す形で、2人は関係をスタート。最初の食事から約1ヵ月後にはビジネスホテルで2万円を対価に密会しています。
ここまでの行動については、DMとLINEの証拠があります。
2人の関係性について、婚約者がいうには「性的関係を持ったが、挿入は行っていない」とのこと。また、男性Aは婚約者が婚約中であることを知っていました。
なお、2人の関係はその後、婚約者が男性Aにストーカーに近い行為をしたことにより、警察沙汰になり、既に精算されています。
それらを踏まえ、相談者のsyyさんは、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。
(1)婚約者に対し、100万円の慰謝料請求(100万円)をしている。Aに対しても、民法709条により慰謝料請求できるのか? 可能であれば、その相場も知りたい。(2)2人の関係はすでに清算されているが、それでも慰謝料請求は可能か。婚約者の不貞相手に対しても慰謝料を請求できる婚約中に婚約者が第三者と不貞行為を行い、それが原因で婚約破棄に至った場合には、婚約者に対して婚約破棄の慰謝料として損害賠償請求ができます。そして、婚約者と不貞行為を行った第三者についても、婚約者が婚約していたことを知っていた場合には、第三者に対しても慰謝料として損害賠償請求ができます。なお、本件では「性的関係を持ったが、挿入は行っていない」と主張しているが、金銭を支払ってビジネスホテルで男女2人が密会している以上、不貞行為を行っていたことが推認されます。仮に、挿入行為を行っていないとしても、性交類似行為に該当し、性的肉体関係があるといえるので、慰謝料請求の対象となる「不貞行為」に該当します。損害賠償請求については、過去の不貞行為を原因としているため、現在婚約者と第三者の関係が清算されていたとしても、請求権に影響はありません。不貞行為を原因とする婚約破棄の慰謝料の相場は数十万円~150万円程度と言われています。婚姻関係にある場合の不貞慰謝料の相場が数十万円~300万円程度と言われているのと比べると、低額となっています。したがって、本件の相談の回答としては(1)本件ではAは婚約していたことを知っていたのでAに対しても慰謝料を請求することは可能。相場としては、数十万円~150万円程度。(2)婚約者とAの関係が解消されているとしても、慰謝料請求は可能。となります。婚約すると不貞行為が成立するので注意通常の交際関係であれば、第三者と浮気を行ったとしても、相手方に対する不貞行為とはならず、不貞慰謝料を支払う義務も生じません。もっとも、婚約者と不貞行為を行った場合には、婚約者同士がお互いに結婚する約束(契約)を締結しており、お互い結婚の約束(契約)を履行する法的責任を負い、不貞行為によってそれを破棄させた場合には、慰謝料として損害賠償支払い義務を負ってしまいます。不貞行為による婚約破棄により、第三者に対して慰謝料を請求するためには〆約関係にあること不貞行為があったこと婚姻関係にあることを第三者が知っていたか知らなかったことに過失があることが要件とされています。,虜約関係にあることは、指輪の交換や、結納の有無、両親への挨拶等の事情を総合的に考慮して判断されます。△良堋膵坩戮箸蓮∪的男女関係のことを指しますが、これには挿入行為を伴わない性交類似行為も含まれていますので、その点にも注意が必要です。については一番争点となりやすく、第三者と婚約者との関係や、メール等のやり取りが重要な証拠となります。婚約破棄に基づく慰謝料の請求は可能ですが、いざ請求する際には上記についての証拠も必要となりますので、婚約者の行動が疑わしい場合には、証拠を収集するように努めましょう。
(1)婚約者に対し、100万円の慰謝料請求(100万円)をしている。Aに対しても、民法709条により慰謝料請求できるのか? 可能であれば、その相場も知りたい。
(2)2人の関係はすでに清算されているが、それでも慰謝料請求は可能か。
婚約中に婚約者が第三者と不貞行為を行い、それが原因で婚約破棄に至った場合には、婚約者に対して婚約破棄の慰謝料として損害賠償請求ができます。
そして、婚約者と不貞行為を行った第三者についても、婚約者が婚約していたことを知っていた場合には、第三者に対しても慰謝料として損害賠償請求ができます。
なお、本件では「性的関係を持ったが、挿入は行っていない」と主張しているが、金銭を支払ってビジネスホテルで男女2人が密会している以上、不貞行為を行っていたことが推認されます。仮に、挿入行為を行っていないとしても、性交類似行為に該当し、性的肉体関係があるといえるので、慰謝料請求の対象となる「不貞行為」に該当します。
損害賠償請求については、過去の不貞行為を原因としているため、現在婚約者と第三者の関係が清算されていたとしても、請求権に影響はありません。
不貞行為を原因とする婚約破棄の慰謝料の相場は数十万円~150万円程度と言われています。婚姻関係にある場合の不貞慰謝料の相場が数十万円~300万円程度と言われているのと比べると、低額となっています。
したがって、本件の相談の回答としては
(1)本件ではAは婚約していたことを知っていたのでAに対しても慰謝料を請求することは可能。相場としては、数十万円~150万円程度。
(2)婚約者とAの関係が解消されているとしても、慰謝料請求は可能。
となります。
通常の交際関係であれば、第三者と浮気を行ったとしても、相手方に対する不貞行為とはならず、不貞慰謝料を支払う義務も生じません。
もっとも、婚約者と不貞行為を行った場合には、婚約者同士がお互いに結婚する約束(契約)を締結しており、お互い結婚の約束(契約)を履行する法的責任を負い、不貞行為によってそれを破棄させた場合には、慰謝料として損害賠償支払い義務を負ってしまいます。
不貞行為による婚約破棄により、第三者に対して慰謝料を請求するためには
〆約関係にあること
不貞行為があったこと
婚姻関係にあることを第三者が知っていたか知らなかったことに過失があること
が要件とされています。
,虜約関係にあることは、指輪の交換や、結納の有無、両親への挨拶等の事情を総合的に考慮して判断されます。
△良堋膵坩戮箸蓮∪的男女関係のことを指しますが、これには挿入行為を伴わない性交類似行為も含まれていますので、その点にも注意が必要です。
については一番争点となりやすく、第三者と婚約者との関係や、メール等のやり取りが重要な証拠となります。
婚約破棄に基づく慰謝料の請求は可能ですが、いざ請求する際には上記についての証拠も必要となりますので、婚約者の行動が疑わしい場合には、証拠を収集するように努めましょう。

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