佐賀県は28日、県東部土木事務所(鳥栖市元町)が建物に隣接する道路の判定を誤ったことで擁壁工事のやり直しなどが生じ、道路判定を依頼した住民に約1200万円を賠償したと発表した。
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県建築住宅課によると、2022年10月、東部事務所が建物を新築する住民からの依頼を受け、建物に隣接する幅員4メートル未満の道路を判定。本来であれば建築基準法第42条第2項に規定された「2項道路」と判定すべきところを「2項道路ではない」と判定し、回答した。
2項道路は、道路の中心から2メートル以内に擁壁を設置できないが、東部土木事務所の回答を受け、住民は2メートル以内に擁壁を設置した。しかし、同年12月に近隣住民からの指摘を受け、都市計画区域に編入された時点の状況を確認したところ、2項道路に該当することが判明。擁壁の撤去や再工事、建物の再設計の負担が生じたため、24年3月27日に賠償金を擁壁を設置した住民に支払った。
県は再発防止策として、道路判定時のチェックリストに道路整備時期の確認を義務づける項目を追加した。同課は「同様の事案が発生しないよう再発防止に取り組む」としている。【五十嵐隆浩】