ここ最近は、喫煙者の数も減少傾向にありますが、いまだに街中では喫煙している人を見かけることもあります。 そんななか、各自治体では「受動喫煙」に関する条例を定めていますが、路上喫煙禁止の場所にクルマを停め、車内でタバコを吸った場合には条例違反となるのでしょうか。
近年、愛煙家がタバコを吸うことができる場所が減ってきました。
【画像】もはや若い人は知らない? オジサン涙目な車内にあった灰皿&シガーはドコにあった?画像を見る(19枚) 2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、屋内は原則禁煙です。

飲食店の屋内でタバコを吸える場合は、店舗入り口に掲示される標識でわかるようになっています。 くわえて、路上喫煙を禁止する条例を定める自治体が増えており、道路上または公共の場所などにおいて、立ち止まってタバコを吸ったり、火の付いたタバコを所持したりすることを禁止しています。 こういった条例の定め方は各自治体により違いがあり、路上喫煙の禁止に特化した条例もあれば、路上喫煙の禁止を吸い殻などのポイ捨ての禁止と併せて規定する条例も存在。 そのほか「環境美化条例」「環境保全条例」「まちをきれいにする条例」などと定め、なかには罰則規定を置く自治体もあります。 このように国や各自治体の喫煙に対するさまざまな取り組みにより、喫煙者の数も減少傾向にあるのです。 厚生労働省が公表している2020年における「国民健康・栄養調査」によると、習慣的に喫煙している人の割合は男性27.1%、女性7.6%となっています。 その10年前となる2010年における喫煙習慣者の割合は、男性32.2%、女性8.4%となっており、習慣的に喫煙している人は減少傾向にあるようです。 また、このような状況になり、愛煙家はタバコを吸う場所がなかなか見つけられなくなり、その結果、車内で喫煙する様子を見かけることもあります。 そうしたなかで、路上喫煙禁止の場所にクルマを停め、車内でタバコを吸った場合には条例違反となるのでしょうか。 東京都渋谷区の健康推進部地域保健課の担当者は、車内での路上喫煙について以下のように話します。「渋谷区では、自家用車の室内であれば路上であれ喫煙しても違反となることはありません。 しかし、窓を開けて車内で喫煙している場合は、『喫煙する際は周囲への配慮を心がけなければいけない』という条例に違反してしまうおそれがあります。 また、路上駐車の状態で喫煙した場合は、道路交通法の違反にも該当してしまう恐れがあるため、車内で喫煙する場合は、ルールを守った上で喫煙する必要があります」 渋谷区が制定している「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の第4条第2項では、「喫煙をしようとする場合は、その場所に配慮するとともに、受動喫煙を生じさせないようにすること」と定められています。 さらに大阪府八尾市では、路上喫煙禁止の場所の車内であってもタバコを吸ってはいけないと定めており「路上喫煙禁止区域ではすべての喫煙行為が禁止される」と明記しています。 この「すべての喫煙行為」とは、車内で喫煙する場合、車外で喫煙によるタバコの煙が流出する状態(窓を開けた状態)で喫煙することを示しています。 つまり、路上喫煙禁止区域では、クルマの窓を開けてタバコを吸ってはいけないことになっているわけです。 条例違反となった場合、八尾市では「2000円以下の過料に処する」との罰則も定められています。電子タバコも条例違反になる?違反したらどうなる? では、近年利用者が増加傾向にある電子タバコはどのような扱いになるのでしょうか。 電子タバコの扱いも、加熱式タバコと同様に自治体により判断が分かれるようです。 たとえば前述の八尾市では、電子タバコは条例違反に該当しないようですが、加熱式タバコと見分けがつきにくいため、啓発指導員が声をかける可能性もあるとしています。 さらに東京都新宿区では、加熱式タバコなどと見分けが難しい点が問題となっており、マナーの観点から条例違反の対象としていることもあるようです。 このように、さまざまな見解がありますが、路上喫煙禁止の場所での車内喫煙に対しては厳しい姿勢を見せる自治体が多いようです。 また、条例違反になるかどうかとはまた違った視点で、マナーやルールを守り、周囲に気遣いを見せる姿勢が求められるでしょう。※ ※ ※車内喫煙はOKでも窓を開けているとNGな場合も多い※ ※ ※ 路上喫煙禁止の場所にクルマを停めて車内喫煙する行為に対する見解は、自治体によって異なるようです。 しかし、条例違反にならずとも周囲を気遣う心がけは必要だといえるでしょう。
2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、屋内は原則禁煙です。
飲食店の屋内でタバコを吸える場合は、店舗入り口に掲示される標識でわかるようになっています。
くわえて、路上喫煙を禁止する条例を定める自治体が増えており、道路上または公共の場所などにおいて、立ち止まってタバコを吸ったり、火の付いたタバコを所持したりすることを禁止しています。
こういった条例の定め方は各自治体により違いがあり、路上喫煙の禁止に特化した条例もあれば、路上喫煙の禁止を吸い殻などのポイ捨ての禁止と併せて規定する条例も存在。
そのほか「環境美化条例」「環境保全条例」「まちをきれいにする条例」などと定め、なかには罰則規定を置く自治体もあります。
このように国や各自治体の喫煙に対するさまざまな取り組みにより、喫煙者の数も減少傾向にあるのです。
厚生労働省が公表している2020年における「国民健康・栄養調査」によると、習慣的に喫煙している人の割合は男性27.1%、女性7.6%となっています。
その10年前となる2010年における喫煙習慣者の割合は、男性32.2%、女性8.4%となっており、習慣的に喫煙している人は減少傾向にあるようです。
また、このような状況になり、愛煙家はタバコを吸う場所がなかなか見つけられなくなり、その結果、車内で喫煙する様子を見かけることもあります。
そうしたなかで、路上喫煙禁止の場所にクルマを停め、車内でタバコを吸った場合には条例違反となるのでしょうか。
東京都渋谷区の健康推進部地域保健課の担当者は、車内での路上喫煙について以下のように話します。
「渋谷区では、自家用車の室内であれば路上であれ喫煙しても違反となることはありません。
しかし、窓を開けて車内で喫煙している場合は、『喫煙する際は周囲への配慮を心がけなければいけない』という条例に違反してしまうおそれがあります。
また、路上駐車の状態で喫煙した場合は、道路交通法の違反にも該当してしまう恐れがあるため、車内で喫煙する場合は、ルールを守った上で喫煙する必要があります」
渋谷区が制定している「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の第4条第2項では、「喫煙をしようとする場合は、その場所に配慮するとともに、受動喫煙を生じさせないようにすること」と定められています。
さらに大阪府八尾市では、路上喫煙禁止の場所の車内であってもタバコを吸ってはいけないと定めており「路上喫煙禁止区域ではすべての喫煙行為が禁止される」と明記しています。
この「すべての喫煙行為」とは、車内で喫煙する場合、車外で喫煙によるタバコの煙が流出する状態(窓を開けた状態)で喫煙することを示しています。
つまり、路上喫煙禁止区域では、クルマの窓を開けてタバコを吸ってはいけないことになっているわけです。
条例違反となった場合、八尾市では「2000円以下の過料に処する」との罰則も定められています。
では、近年利用者が増加傾向にある電子タバコはどのような扱いになるのでしょうか。
電子タバコの扱いも、加熱式タバコと同様に自治体により判断が分かれるようです。
たとえば前述の八尾市では、電子タバコは条例違反に該当しないようですが、加熱式タバコと見分けがつきにくいため、啓発指導員が声をかける可能性もあるとしています。
さらに東京都新宿区では、加熱式タバコなどと見分けが難しい点が問題となっており、マナーの観点から条例違反の対象としていることもあるようです。
このように、さまざまな見解がありますが、路上喫煙禁止の場所での車内喫煙に対しては厳しい姿勢を見せる自治体が多いようです。
また、条例違反になるかどうかとはまた違った視点で、マナーやルールを守り、周囲に気遣いを見せる姿勢が求められるでしょう。
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路上喫煙禁止の場所にクルマを停めて車内喫煙する行為に対する見解は、自治体によって異なるようです。
しかし、条例違反にならずとも周囲を気遣う心がけは必要だといえるでしょう。