ALS嘱託殺人判決、主文後回し 被告の医師に京都地裁

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全身の筋力が徐々に衰える難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患っていた女性の依頼を受け、薬物を投与して殺害したとして、嘱託殺人などの罪に問われた医師、大久保愉一(よしかず)被告(45)の裁判員裁判の判決で、京都地裁(川上宏裁判長)は5日、主文の言い渡しを後回しにし、理由の読み上げから始めた。別の高齢男性への殺人罪などにも問われており、検察側は懲役23年を求刑している。
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嘱託殺人罪について、大久保被告はこれまでの公判で起訴内容を認め、「女性の願いをかなえた」と説明。弁護側は「自己決定権」を含むと解されている憲法13条に照らせば、被告の行為は正当で処罰対象にならないとし、無罪だと訴えていた。
起訴状によると、大久保被告は知人で元医師の山本直樹被告(46)=1審・実刑判決で控訴中=と共謀。2019年11月、SNS(ネット交流サービス)で知り合った京都市に住むALS患者の林優里さん(当時51歳)から頼まれ、薬物を投与して死なせたとされる。
大久保被告は、11年に山本被告の父靖さん(当時77歳)を殺害したとする殺人罪でも起訴され、嘱託殺人罪などと併せて審理されていた。【久保聡】

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