吉野家の紅ショウガ、じか箸の35歳に実刑判決 大麻取締法違反など合わせ

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牛丼チェーン「吉野家」の店舗で、卓上の紅ショウガを自分の箸で食べたとして、威力業務妨害や器物損壊などの罪に問われた建設業の嶋津龍被告(35)の判決が15日、大阪地裁であった。高橋里奈裁判官は、営利目的で大麻を栽培するなどした大麻取締法違反の罪も認定したうえで、懲役2年4月、罰金20万円(求刑・懲役3年6月、罰金20万円)の実刑を言い渡した。
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判決によると、嶋津被告は2022年9月、大阪市住之江区の吉野家店舗で、自分の口の中に入れた箸を使って容器内の紅ショウガをかき込むようにして食べて紅ショウガを汚損。他の客に提供できなくさせ、吉野家の業務を妨害した。また、営利目的で大麻を栽培するなどした。
高橋裁判官は、被告が起訴内容を認める一方、過去に服役経験があり、刑の執行を終えて間もなく吉野家での事件に及んだと指摘。「規範意識が乏しいと言わざるを得ない。店舗への悪影響を顧みず、身勝手で悪質な犯行だ」と実刑の理由を述べた。
検察側の冒頭陳述などによると、嶋津被告が紅ショウガを食べる様子を、一緒に来店した知人男性=威力業務妨害罪で罰金30万円の略式命令=が動画撮影して写真共有アプリ「インスタグラム」に投稿し、インターネット上に拡散していた。【鈴木拓也】

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