山上容疑者 異例の5カ月半に及ぶ拘置所生活…100万円を超える寄付も

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

170日間続いた「鑑定留置」を終え、カメラの前に姿を見せた、山上徹也容疑者(42)。通常は2~3カ月で終わるところを5カ月あまりと、異例の長さになった鑑定留置。100万円を超える現金や、食料・衣類など差し入れが相次いだといいます。山上容疑者の親族や弁護士への取材から、拘置所での意外な生活ぶりが見えてきました。
山上容疑者の親族によると、山上容疑者に寄せられた支援金は100万円を超えるといいます。「めざまし8」は2022年10月中旬と12月に、山上容疑者に支援金を送ったという男性から話を聞くことができました。
山上容疑者に現金を送金した人物:(山上容疑者の)生い立ちとか、その事件の背景を見て、個人的には同情せざるを得ない部分があって、それで支援をさせていただきました。私はある宗教の信者の3世でして、今まで生きてきた中で様々な、こう不利益を被っていたということがあって、その部分、共感せざるを得ないところですね。
両親や祖父母が、旧統一教会とは別の宗教を信仰していたという男性。これまでに両親らは、数百万円を超える献金を行ってきたといいます。
山上容疑者に現金を送金した人物:山上容疑者のご家庭ほどではないですけれども、被害を被っておりました。
山上容疑者の生い立ちに共感したため、支援金を送ることを決めたという男性。しかし…
山上容疑者に現金を送金した人物:実際、殺人っていう法に触れたことはよくないかなと思います。応援したい気持ちはありますけれども、「英雄視」するまでには至らないです。
あくまでも犯罪を肯定することはなく、「英雄視」することもないと話します。
拘置所では、手紙のやりとりや、英検など資格取得のために参考書を読んだりして過ごしているという山上容疑者。また、弁護士によると、自分で新聞や週刊誌などを購入し、自身の起こした事件の記事を読んだりしているということです。
山上容疑者のこうした行動について、犯罪心理に詳しい明星大学の藤井靖准教授は、こう推察します。
明星大学・藤井靖准 教授:あえてそれ(記事の収集)をやるっていうのは、ある種、自分の犯行に対して自問自答している状態で。あるいは、自分に共感してくれるような人や記事や言説がないかとかね。いずれにしても、何らか自分の犯行に対する答えを探している。
170日にも及んだ「鑑定留置」。通常は2~3カ月で終わるものが、なぜ5カ月あまりにも及んだのでしょうか?鑑定留置に詳しい、千葉大学の五十嵐禎人教授は、こう話します。
千葉大学・五十嵐禎人 教授:鑑定を受ける人、被疑者なり被告人がいまして、その人からお話を伺う。それから、その他にその人がどういうふうな生まれ育ちをしていたのか。どんなふうに生活していたのか。そういうのも含めて、ご家族であるとか、一緒に暮らしていた人、場合によっては例えば、仕事を一緒にしていた人とか、そういう人からも情報を得るようにします。これだけの事件になると、当然、捜査関係の資料も山ほどくるわけですよね。それを読むだけでも普通の鑑定よりずっとかかるだろうと思います。
「めざまし8」は若狭弁護士監修の元、山上容疑者が留置されていた独居房を再現しました。
独居房は、手前にたたみ三畳のスペースがあります。室内には机や布団が、奥の板間にはトイレ・洗面台が置かれています。布団は就寝の際に部屋に持ち込みますが、1人で過ごす分には、十分なスペースがあります。
留置中の生活は比較的自由で、書物を読めたり、手紙を発信したり、差し入れを受けることが可能だといいます。
若狭勝 弁護士:現金の差し入れについては、原則可能だと思います。物品に関しては、逃走に使われたり、自分の体を傷つけたり、あるいは自殺を企てたり、人を傷つけたりするような危険なもの、カッターナイフやひもなどは差し入れはできません。それ以外は、基本的に食べ物や雑誌・本などは差し入れ可能ですし、手紙も「接見禁止」という処分が裁判所からなされていなければ、発信したり受信することは可能です。
今後、起訴をされた際、何が争点となっていくのでしょうか?
若狭勝 弁護士:弁護人側がどういう観点を主張していくか。つまり起訴事実を認めた上で、情状酌量を求める。情状酌量を求める際には、旧統一教会との背景の問題というのは主張してくると思います。もうひとつは、責任の能力がないと、あるいは劣っていたということで、刑の減軽を求めていくということがあり得るんですが、いずれにしても、他の事例を見ると最終的な判決は無期懲役になる可能性があると思います。ただ、検察が死刑を求刑するかどうかが、この事件の全体像につながるのではないかと、そういうふうに私は見ています。
奈良地方検察庁は、責任能力を問えると判断し、勾留期限となる1月13日に、山上容疑者を殺人と銃刀法違反の罪で起訴する見通しです。
(めざまし8 1月11日放送)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。