融資名目で知人から3000万円をだまし取った罪に問われている男性の差し戻し審で、名古屋地裁は25日、「被害者側の証言は信用できない」として、無罪を言い渡しました。 名古屋市昭和区の男性(60)は、コンサルタント会社役員だった2018年5月、知人で運送会社社長の男性(当時56)に対し、虚偽の請求書を送るなどして、融資の担保にできる債権があるかのように信じ込ませ、融資名目で現金3000万円をだまし取った詐欺の罪に問われていました。

一審の名古屋地裁は、男性に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しましたが、二審の名古屋高裁は、「被害者側の証言が融資についてのLINEのやりとりなどの証拠と矛盾していて信用性が乏しい」として、去年9月に審理を差し戻していました。 やり直しとなる25日の裁判で、名古屋地裁の平城文啓裁判長は、「被害者らの不自然な供述を信用することはできず、犯罪の証明がない」と指摘し、男性に無罪を言い渡しました。
融資名目で知人から3000万円をだまし取った罪に問われている男性の差し戻し審で、名古屋地裁は25日、「被害者側の証言は信用できない」として、無罪を言い渡しました。
名古屋市昭和区の男性(60)は、コンサルタント会社役員だった2018年5月、知人で運送会社社長の男性(当時56)に対し、虚偽の請求書を送るなどして、融資の担保にできる債権があるかのように信じ込ませ、融資名目で現金3000万円をだまし取った詐欺の罪に問われていました。
一審の名古屋地裁は、男性に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しましたが、二審の名古屋高裁は、「被害者側の証言が融資についてのLINEのやりとりなどの証拠と矛盾していて信用性が乏しい」として、去年9月に審理を差し戻していました。