蜂の巣を駆除した影響を調べるなどとうそをいい、一人暮らしの女性方に侵入したとして、住居侵入罪に問われた松江市の建物管理業の男(33)の初公判が8日、松江地裁(今井輝幸裁判官)であった。
被告は起訴事実について「部屋に入ったのは間違いない」としつつ、「正当な理由の有無や業者を装った部分については認否を留保する」とした。
起訴状などによると、被告は2月、松江市内のマンションで、帰宅しようとした10歳代女性に「蜂の巣の駆除をしたが、蜂が残っていないか部屋を確認させてほしい」などとうそを言い、女性の部屋に侵入したとされる。
検察側は冒頭陳述で、被告は、女性がオートロックのマンション玄関を開けた直後に一緒に入り、言葉巧みに専門の業者と誤信させたと指摘。部屋に侵入した後、スカートを履いていた女性に対し、脚立に乗って換気扇を確認するよう要求したなどと主張した。
次回公判は7月6日。