鳥取県は、知人女性につきまとう迷惑行為をした県民参画協働課の男性課長補佐(46)を減給10分の1(6か月)とするなど、3人を減給の懲戒処分にした。
17日付。
発表によると、課長補佐は昨年5月に外出中の女性の後をつけるなどした。ストーカー規制法違反の疑いで書類送検され、12月に不起訴となった。
また、患者が転院する際に渡す診療情報の書類を故意に破棄した県立中央病院の女性看護師(29)を減給10分の1(4日)とした。昨年10月、患者に書類を手渡すのを忘れ、転院先から問い合わせを受けた上司に「渡した」とうその説明をした上、病院内で書類を破棄したという。
一方、自家用車を運転中に衝突事故を起こした倉吉保健所の男性会計年度任用職員(42)を減給10分の1(1か月)にした。