弁護士の三輪記子氏が3日、ABCテレビ「news おかえり」に出演。大手回転ずしチェーン「スシロー」の迷惑動画問題について解説した。
「スシロー」に関しては、店舗で若い男性客が唾液をつけた指でレーンを流れるすしを触るなどした動画が拡散し大騒動となっている。
報道によると、「スシロー」は迷惑動画の被害を受け郊外型の店舗でテーブル席と提供レーンの間にアクリル板を設置。湯飲みの洗浄、醤油さしのボトルの入れ替えなどを行った。また、一連のニュースの影響で時価総額が一時約168億円下落したという。
「スシロー」は迷惑行為の当事者と保護者の謝罪を受けたが、警察に出した被害届は取り下げない方針。「引き続き刑事、民事の両面から厳正に対処する」としている。
三輪氏は仮に刑事事件として扱われた場合、どういう罪に当たるか?と聞かれ「もし成人の場合は刑事事件になるが、その場合これは業務妨害罪に当たると思う。業務妨害罪というのは3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が刑罰として定められている犯罪になるので、決して軽いものではない」と説明した。
また、迷惑行為は未成年が行ったともされているが、その場合については「未成年だと少年事件と言って、大人の刑事手続きとは別に少年審判というものにかけられる可能性がある。それは家庭裁判所で非公開の手続きになるが、少年に対して一定の処分が科されるような手続きになる可能性がある」と指摘。その上で「それも決して軽く見てはいけないような、とてもつらい手続きが待っているかなと思う」と警鐘を鳴らした。