昨年7月、埼玉県草加市内の自宅で妻の背中を包丁で刺すなどしたとして殺人未遂罪に問われた同市青柳、会社員吉田賢人被告(27)の裁判員裁判で、さいたま地裁(中桐圭一裁判長)は30日、懲役6年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。
判決によると、吉田被告は昨年7月10日、自宅で同い年の妻の首を絞めて失神させたうえ、背中を包丁で数回突き刺し、殺害しようとした。妻は1か月の重傷だった。判決は、刺し傷の深さなどから強い殺意があったと認定。動機についても「離婚すれば一人になってしまうなどと思って衝動的に犯行に及んだというが、身勝手というほかない」と非難した。