強盗容疑で再逮捕、起訴なら実名報道も 銀座強盗事件で逮捕の18、19歳 「特定少年」として

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東京都中央区銀座の高級腕時計店で8日夕、覆面をした男らが押し入った強盗事件では、関与したとみられる16~19歳の高校生やアルバイトが別の邸宅侵入などの容疑で現行犯逮捕された。
男らが乗っていた車の近くには強盗事件で使われたとみられる覆面が落ちており、警視庁は強盗事件との関連も捜査している。
今後、強盗容疑などで再逮捕され、正式に起訴された場合は、昨年4月に施行された改正少年法に基づき、18、19歳の男らについては「特定少年」として、実名報道される可能性がある。
少年法61条は、容疑者の少年が特定されれば更生を妨げる恐れがあるとして実名や住所、顔写真などを含む報道を禁じているが、改正法では68条が新設され、特定少年は61条の対象から外れた。
最高検察庁は、実名公表の検討対象について「犯罪が重大で地域社会に与える影響も深刻な事案」とする基準を示し、典型例に殺人などの裁判員裁判の対象事件を挙げている。ただ、特定少年に対しては、家裁から検察に「逆送」する対象を従来の殺人や傷害致死といった「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に加え、強盗や強制性交、現住建造物等放火罪などにも広げている。

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