福岡県東峰村は15日、後期高齢者医療保険料の還付の通知を怠るなど複数の不適切な事務処理をしたとして30代の住民福祉課主事を同日付で減給10分の1(3月)の懲戒処分にした。
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村総務企画課によると、主事は2022年度分の保険料の還付を通知するよう上司から繰り返し指導されたにもかかわらず66人の総額30万6590円分の手続きをしなかった。調べたところ、66人分を含め、主事が一部に関わったこの業務で、18~22年度の計140件、総額65万6160円分が通知されていなかったことが判明した。
主事はこのほか、22年度の行政システムの運用・保守業務に関する契約14件の総額約3305万円を期限までに支払わなかったなど五つの業務で不適切な事務処理をしていた。主事は「業務が多忙で忘れてしまった」と話しているという。【桑原省爾】