東京拘置所に収容されている男性死刑囚が、14年以上カメラ付きの部屋で監視されたのは違法だとして、国におよそ1900万円の賠償を求める訴えを起こすことがわかりました。
東京地裁に訴えを起こすのは、2013年に殺人罪などで死刑が確定した死刑囚で、14年間、天井にカメラが付いた「カメラ室」に入り、着替えや排せつの間も含め常時撮影されていたとしています。
代理人弁護士によりますと、「カメラ室」に入るのは拘置所の内規で自殺や自傷、逃走などのおそれがある場合となっていますが、この死刑囚にはこれらの事情はないと訴えています。そのうえで、「必要性を検討することなく監視を継続したのはプライバシー権の侵害だ」として、国におよそ1900万円の賠償を求める方針です。
法務省は取材に対し、「訴状をみていないのでコメントは控える」「一般に、確定死刑囚だから直ちにカメラ室に入れるわけではなく、個別に必要性を判断している」としています。